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東京地方裁判所 平成4年(ワ)17005号 判決

原告

東京医療生活協同組合

右代表者理事

油原榮

右訴訟代理人弁護士

有賀信勇

長谷川幸雄

被告

秋月わぐり

秋月昭麿

右被告両名訴訟代理人弁護士

井上庸一

冨永敏文

中西義徳

主文

一  東京地方裁判所書記官は、原告、被告ら両名間の東京地方裁判所平成四年(ヨ)第四四一三号立入禁止等仮処分申立事件の決定正本主文第二項について、被告ら両名に対し強制執行のため、執行金額金一四〇万円について原告に執行文を付与することを命ずる。

二  訴訟費用は被告らの負担とする。

三  この判決は、第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

主文同旨。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  債務名義

原告は、原告を債権者、被告ら両名を債務者らとする東京地方裁判所平成四年(ヨ)第四四一三号立入禁止等仮処分申立事件の仮処分決定(以下「本件決定」という。)正本による債務名義(以下「本件決定正本」という。)を有しているが、本件決定正本主文は、

「一 債務者らは、自ら又は第三者をして、次に掲げる行為をし、又はさせてはならない。

1  債権者が所有する別紙物件目録(一)記載の土地及び同目録(二)記載の建物に立ち入り、又は立ち入ろうとすること。

2  別紙物件目録(一)記載の土地、同目録(二)記載の建物及びその付近(別紙添付図面の青線で囲んだ部分から二五メートル以内の区域)において、「解雇撤回」「職業病の責任をとれ」等と発言したり、又はハンドスピーカーを使用するなどして連呼すること、もしくは「解雇を撤回せよ」「職業病発生の責任をとれ」その他債権者の経営する中野総合病院に関する記事を記載したビラ配り行為を行うこと。

3  その他債権者の経営する中野総合病院における医療業務及びこれに関する一切の業務を妨害すること。

二  債務者らにおいて、一項1、2の義務に違反したときは、当該違反をした債務者らにおいて、債権者に対し、連帯して、本決定送達以降、当該違反をした日の一日につき金二〇万円の割合による金員を仮に支払え。」

としている。

2 本件決定は、平成四年八月二八日になされ、債務者らである被告らには、同月三一日に送達された。

3 被告らの義務違反

(一)  平成四年九月一七日の違反行為

被告ら及びその支援者と称する者計約三五、三六名が、平成四年九月一七日午前八時四五分ころから同一〇時ころまで、本件決定正本添付図面の青線で囲んだ部分から約五メートルの地点の原告経営の中野総合病院(以下「本件病院」という。)付近で二回にわたり「理事会を話し合いに引きずり出すぞ」、「争議解決まで斗うぞ」、「争議の責任をとらせるまで斗うぞ」等とシュプレヒコールをし、本件病院の玄関内、玄関前、西口通用門、道路上のいずれも本件決定正本添付図面の青線で囲んだ部分から約五メートル以内の地点において患者らにビラを配布した。

(二)  同年一〇月一五日の違反行為

被告両名ら約三〇名が、同年一〇月一五日午前八時四五分ころから同一〇時ころまで、前記(一)の地点と同様の地点で、「解雇撤回」等と書かれたゼッケンを着用し、「解雇撤回」、「職業病の責任をとれ」等と書かれた旗を掲げ、同八時五五分ころ及び同九時五〇分ころ、「中野総合病院斗争に勝利するぞ」、「仮処分、間接強制をはねのけ斗うぞ」、「全争議団斗争に勝利するぞ」等とシュプレヒコールをし、患者らに対し、「あらゆる争議禁圧攻撃をはねのけ斗うぞ」、「仮処分、間接強制による争議禁圧」等と大書きした「中野総合病院の職業病斗争を斗う会、中野総合病院患者会」作成名義のビラを配布した。

(三)  同年一一月九日の違反行為

被告ら両名外二八名が、同年一一月九日午前八時五〇分ころから同九時五五分ころまで、前記(一)の地点と同様の地点で、「解雇撤回」、「職業病の責任をとれ」等と書かれたゼッケンを着用し、被告秋月昭麿(以下「被告昭麿」という。)は同様に書かれた鉢巻きをし、さらに、「解雇撤回」、「職業病の責任をとれ」等と書かれた旗を公道に掲げ、「間接強制処分粉砕」、「解雇撤回・職業病斗争勝利」、「中野総合病院斗争勝利」、「中野総合病院の職業病斗争を斗う会」と大書した横断幕を掲示して、同九時一〇分ころ及び同九時五三分ころ、「仮処分間接強制を許さず斗うぞ」、「あらゆる弾圧をはねのけて斗うぞ」、「中野総合病院斗争に勝利するぞ」、「全争議団斗争に勝利するまで斗うぞ」等とシュプレヒコールを繰り返し、患者らにビラを配布した。

(四)  同年一二月一九日の違反行為

被告ら両名ら一六名が、同年一二月一九日午前八時四〇分ころから同一〇時一〇分ころまで、前記(一)の地点と同様の地点で、前記(三)のゼッケン、旗、横断幕に加えて「理事会は話し合いに応じ直ちに争議を解決せよ」と大書したプラカードを掲げて、前記(三)と同じシュプレヒコールを繰り返し、患者らに前記(三)と同じビラを配布し、さらに、病院前大久保通り路上において被告秋月わぐり(以下「被告わぐり」という。)がハンドスピーカーを使用して演説し、喧騒状態をつくった。

(五)  平成五年一月一八日の違反行為

被告ら両名ら三〇数名が、平成五年一月一八日午前八時五〇分ころから同一〇時二〇分ころまで、前記(一)の地点と同様の地点で、前記(四)のゼッケン、旗、横断幕及びプラカードを使用して、「職業病斗争に勝利するぞ」等とシュプレヒコールを繰り返し喧騒状態をつくり、患者らに対し、看護学校を設立せんとする原告を中傷するビラを配布した。

(六)  同年二月一五日の違反行為

被告ら両名ら二五名が、同年二月一五日午前八時四五分ころから同一〇時五分ころまで、前記(一)の地点と同様の地点で、前記(三)のゼッケン、旗、横断幕を使用して、「理事会の争議責任を追及するぞ」、「池澤院長の責任を追及するぞ」等とシュプレヒコールを繰り返し喧騒状態をつくり、患者らに「間接強制をはじめとしたあらゆる弾圧をはねのけて斗おう」と大書した、原告らがあたかも居直り強盗であるかの如きビラを配布した。

(七)  同年三月一三日の違反行為

被告ら両名ら二六名が、同年三月一三日午前八時四五分ころから同一〇時五〇分ころまで、前記(一)の地点と同様の地点で、前記(四)のゼッケン、旗、横断幕及びプラカードを使用して、前記(六)と同旨のシュプレヒコールを繰り返し、患者らに原告が従業員を死に至らせるまで酷使しているかの如きビラを配布した。

4 本件決定主文一項二号は、被告らの基本的な主張である「解雇撤回」、「職業病の責任をとれ」ということを例示的に記載したものであり、「等」という記載は、右主張に帰着する発言、同一であると認められる発言、類似する発言、関連性のある発言をすべて含む趣旨である。

5 前記3及び4のとおり、本件決定正本主文二項の条件は成就されたものであるが、さらに、条件成就を証明するため請求の趣旨記載の判決を求める。

二  請求原因に対する認否及び被告らの主張

1  請求原因1、2並びに3(一)及び(二)の各事実はすべて認める。同4及び5は争う。

2  被告らの主張

(一) 本件決定は、その主文二項で間接強制を命じているが、その前提となる債務名義は主文一項の不作為命令であり、債務名義と間接強制命令を同一の手続で同時に発することは、民事執行法一七二条に違反し、本件決定は違法で有効な間接強制命令が存しない以上、本件訴えは他の事項を審理するまでもなく棄却すべきである。

(二) 被告らの行為は、本件決定正本に定める不作為義務に違反していない。

本件において問題となっているのは、被告らの有する表現の自由と原告の有する業務を行ない又は業務を妨害されない権利の調整の問題であって、被告らの抗議行動を一切禁止することはできないのであり、本件決定も被告らが本件病院付近において行う抗議行動を一律に禁止してはいない。例えば、抗議のため本件病院付近に集合すること自体は禁止されておらず、また、抗議の際、あらゆる発言が禁止されるものではない。したがって、本件病院の業務の遂行を現実的に妨害するものでない限り本件決定を拡大して解釈することは許されない。具体的には、本件決定主文一項二号により禁止されているのは、行為の場所において、「別紙物件目録(一)記載の土地、同目録(二)記載の建物及びその付近(別紙添付図面の青線で囲んだ部分から二五メートル以内の区域)」に限定され(以下「禁止区域」という。)、行為態様において、「立ち入り、又は立ち入ろうとすること」、「連呼すること」、「ビラ配り行為を行うこと」及び「業務を妨害すること」に限定され(以下「禁止行為態様」という。)、表現内容において、連呼の内容として「解雇撤回」、「職業病の責任をとれ」、ビラの内容として「解雇を撤回せよ」、「職業病発生の責任をとれ」、「その他債権者の経営する中野総合病院に関する記事」の表現に限定され(以下「禁止表現内容」という。)、その余の表現行為は禁止されていない。

なお、本件決定は、禁止表現の内容について「解雇撤回」、「職業病の責任をとれ」との文言の後に「等」という文言を用いており、禁止される表現内容が例示であると解する余地があるかのようであるが、例示列挙であるとすると、禁止された範囲が極めて不明確となって表現行動を広範に事前抑制し、被告らの表現を著しく侵害することとなり、このような結論を導く解釈は違憲であって許されない。「等」という文言は、禁止される表現内容が連呼の内容として「解雇撤回」、「職業病の責任をとれ」の二種類があることを示したに過ぎないのである。

被告らは、禁止区域内においてシュプレヒコールをし、ビラを配布しているが、シュプレヒコールの内容は「解雇撤回」、「職業病の責任をとれ」ではなく、またビラの内容は本件病院とは無関係のものである。

よって、被告らは禁止表現内容そのものは表現しておらず、本件病院の業務の遂行を妨害するものではなく、本件仮処分決定の禁止行為に違反していない。

第三  証拠〈省略〉

理由

一請求原因1、2並びに3(一)及び(二)の各事実は当事者間に争いはなく、同3(三)ないし(七)の各事実は被告らにおいて明らかにこれを争わないから、自白したものとみなす。

被告らは、本件決定は違法であり、有効な間接強制命令が存しないこととなると主張するが、本件の審理の対象は、条件成就の有無に限られ、執行文付与の対象となっている債務名義の適否については審理の対象とはならないから、被告らの右主張は失当である。

二そこで、被告らの請求原因3記載の各行為が、本件決定により禁止されたものであるか否かについて検討する。

1  被告らの請求原因3記載の各行為のうちシュプレヒコールについては、その表現内容において、本件決定の「解雇撤回」、「職業病の責任をとれ」と発言、連呼したりする行為そのものに当たらないことは確かである。

2  そこで、本件決定により禁じられている行為が「解雇撤回」、「職業病の責任をとれ」と発言、連呼したりする行為それ自体に限定されるのか、右行為と趣旨において同種の行為をも禁じているか否かについて検討する。

(一)  〈書証番号略〉によれば、本件決定は、

(1) 被告らは、昭和五六年から、原告の被告わぐりの懲戒解雇が違法であると主張して、本件病院の敷地及び建物付近において罵声を発し、ハンドスピーカーを使用する等して喧騒にわたる状態を作出し、又は第三者をしてこのような状態を作出させ、同病院の医療業務等を妨害するといった行動をしたこと、これに対して原告は、被告ら外一名を債務者として立入禁止等の仮処分決定を得たものの、被告らは右同様の行為を繰り返したこと、さらに、被告らは、昭和五七年八月一〇日以降は、原告の組合長に対し団体交渉に応じること、被告わぐり外一名の懲戒解雇を撤回することを要求するようになったため、原告は、被告わぐり外一名を相手として雇用関係不存在確認の訴えを起こし、これに対しわぐり外一名が原告を相手として、雇用関係確認の反訴を提起したこと、右訴訟中も被告らは懲戒解雇の撤回を求めて、原告理事等の自宅を訪れ、面会要求、団体交渉の申入れ等を頻繁に繰り返し、原告の理事等はこれに対して面会強要等を禁止する仮処分決定を得たが、被告らは、決定を無視して、引続き同病院内に立ち入り又は立ち入ろうとし、同病院付近において出勤してくる病院職員や来院する患者に対し、「懲戒解雇撤回」、「理事会は団交をせよ」、「職業病の責任をとれ」等と罵声を発し、あるいは病院に向ってハンドスピーカーを使して怒声、演説を繰り返し、あるいは「懲戒解雇を撤回せよ」、「職業病の責任をとれ」その他原告の経営する同病院を批判する記事等を記載したビラを配布して、原告及び同病院院長を誹謗中傷したり、懲戒解雇の撤回、原告理事会が交渉を拒否していることの不当性を訴え続けたこと、平成四年六月四日、右本案訴訟が最高裁判所において被告外一名が敗訴し、確定したが、被告らはその後も右行為を繰り返し、入院患者、通院患者、医師、看護婦その他の職員等が著しい迷惑を被っていることを認め、

(2) 保全の必要性に関して、被告らは、長期間にわたり前記行為をし続けていること、その間に原告外を申立人とする同種の仮処分による禁止決定が三回あったにもかかわらずこれを無視し続けていること、被告わぐりは最高裁判決により雇用関係が存在しないことが確定した後も、被告昭麿ほかの支援者らはもともと何らの権原がないにもかかわらず、右同様の行為に出ていること、債務者らは、繰返し解雇撤回や団体交渉に応じることを要求して、病院及びその周辺で前記行為をしているが、病院の性格からして著しい業務妨害行為になるし、患者にとっても健康を脅かしかねない行為であること、被告らは、今後とも右行為を継続して行うことを公言しており、今後とも被告らの右行為が繰返されるおそれは強いこと、その他本件行為の目的、態様、期間、原告に与える被害の程度その他諸般の事情からすると、主文一項記載の被告らの行為は、社会通念上原告の受忍すべき限度を超えるものであり、今後もそのような侵害行為がなされる蓋然性が高いから、原告はその侵害行為の差止めを求めることができ、そして、原告は、被告らの侵害行為の差止めを求める本案判決を待っていては、著しい損害を被ることになるとしていることを認めることができる。

以上からすると、本件決定は、原告には被告らが目的としている懲戒解雇の撤回の要求及び職業病の責任の追及に応ずべき法的根拠がないことを前提にしているのであるから、右の目的で行われる被告らの一切の行為のうち原告の受忍限度を超えるものを禁止したものと解するのが相当である。そして、本件決定は、原告の受忍限度を示すものとして、前記禁止区域及び禁止行為態様を定め、他方、禁止表現内容については、「解雇撤回」、「職業病の責任をとれ」、「解雇を撤回せよ」、「職業病発生の責任をとれ」といった被告らの行為の趣旨を端的に表す表現を例示した上、原告に対し被告わぐりらの解雇の撤回を求め、職業病の責任を追及する趣旨の表現一切を禁止したものと解するのが相当である。

(二)  これに対し、被告らは、本件決定によって禁止される表現内容は、本件決定に列挙されたものに限られるべきであり、それを例示列挙であるとすることは、禁止された範囲を極めて不明確なものとして表現行動を広範に事前抑制し、被告らの表現行動を著しく侵害するもので、違憲であると主張する。

しかしながら、本件決定は、連呼の内容として「解雇撤回」、「職業病の責任をとれ」と示した後に「等」という文言を付加していることや、本件決定は、配付を禁止したビラの表現内容については例示されていることがその決定主文そのものから明らかであること、さらに、前記の本件決定理由に照らしても、本件決定は禁止行為の例示として「解雇撤回」、「職業病の責任をとれ」を掲げたと解するのが相当である。

そして、本件決定により禁止される行為は、禁止区域及び禁止行為態様は客観的に定められていて明確であり、禁止表現内容についても、被告らが、原告に対し被告わぐりらの解雇の撤回を求め、職業病の責任を追及する趣旨の表現を禁止したものであることは明らかであり、被告らは、原告に対し被告わぐりの解雇の撤回を求め、職業病の責任を追及する目的で行っていることを自認するところであり、被告らの右表現行為が、その行為態様及び場所において本件決定により禁止されたものに当たるか否かは容易に判断することができるものというべきであり、被告らの右主張は理由がない。

3  そこで、被告らの請求原因3記載の各行為は、禁示区域内において、原告に対し被告わぐりらの解雇の撤回を求め、職業病の責任を追及する趣旨で、「理事会を話し合いに引きずり出すぞ」、「争議解決まで斗うぞ」、「争議の責任をとらせるまで斗うぞ」、「中野総合病院斗争に勝利するぞ」、「仮処分、間接強制をはねのけ斗うぞ」、「全争議団斗争に勝利するぞ」、「仮処分間接強制を許さず斗うぞ」、「あらゆる弾圧をはねのけて斗うぞ」、「職業病斗争に勝利するぞ」、「理事会の争議責任を追及するぞ」、「池澤院長の責任を追及するぞ」等とシュプレヒコールを繰り返したというのであるから、これらの行為は、いずれも本件決定主文一項二号に違反する行為であるというべきである。

これに対し、被告らは、請求原因3記載の各シュプレヒコールは、肉声で短時間内に行われたものであり、交通量の多い道路に面し、自ら工事を行っている本件病院の業務の遂行を妨げる性質のものではないと主張するが、本件全証拠によっても、被告らの団体的、示威的な行動が、入院患者、通院患者、医師、看護婦その他の職員に対して迷惑とならず、原告の業務遂行を妨害しないとする事情を認めることはできない。〈書証番号略〉によれば、被告らのシュプレヒコールは、本件病院付近の騒音の音圧に殆ど影響を与えないことが認められるが、人の聴覚はその対象を選別して覚知する性質を有し、不快な音を聞き分けて聴取することは経験上見受けられるところであり、単に音圧の上昇がないことを以て、業務に支障を来たさないとすることはできない。数十名の者が本件病院の玄関付近で本件病院に対してシュプレヒコールを行い、一時間余りの間ビラを配布するといった被告らの行為が、本件病院の患者、医師及び職員等に対して特に精神的な面で不快な思いをさせ、健康に対し悪影響を及ぼし業務の遂行を妨害し、さらに本件病院の病院としての印象を悪化させていることは明らかである。よって、被告らの右主張は理由がない。

三結論

よって、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九三条、八九条を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官星野雅紀 裁判官金子順一 裁判官増永謙一郎)

別紙物件目録〈省略〉

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